何らかの理由で通院が困難な方には往診・訪問診療も行っております。必要に応じて地域包括支援センターや訪問看護ステーションと連携を取りながら包括的なケアを行います。
●往診とは
患者様から要請があり、その都度医師がご自宅に伺って診察をすることを「往診」といいます。急病のほか何らかの理由でおひとりでは移動が困難で介助の方がみつからないなども理由に含まれます。ご希望の場合は電話でご相談ください。(☎ 048-685-5011)
※お仕事が忙しい、介助の方の負担減、新型コロナ感染リスクを低減したいなどの目的では、すでに通院されている方では電話での処方(電話等再診)も可能ですのでご相談ください。
●訪問診療とは
医師が診療計画のもと定期的に自宅に伺ってする診療です。月1回を原則に、月1回~週3回など必要に応じて頻度が変わります。診察、治療、薬の処方、療養上の相談やアドバイスも行います。
対象になる方
- 身体が不自由で通院が難しい方
- 認知症で一人で通院が難しい方
- 在宅での療養を希望される方
- 寝たきりの方
- がん末期の方
- 病院を退院した後に自宅でのケアを希望される方 など
訪問診療開始までの流れ
まずは電話でご相談ください。ご希望の方はまず本人、あるいは家族の方に来院していただきます。いらっしゃれない場合は初回は当院から往診で伺います。健康保険証、介護保険証、診療情報提供書(紹介状)をご用意ください。当院の訪問診療についてご説明させていだきます。その後訪問診療が開始となります。
介護認定の手続きと介護意見書の作成
認知症予防には家で終日座って過ごすという生活から積極的に外に出て、人と交流することが大切と言われています。
介護認定は大きくは要支援と要介護に分かれています。趣味や知人との付きあいなどで体を動かしたり交流したりする機会がない場合は、こもりきりになるよりは「要支援」認定を受けて、デイサービスやリハビリテーションなど積極的に体や頭を働かせ、認知機能低下を予防することも一法です。「要支援」はいわば予防段階です。
介護保険は複雑で全貌を知るのは難しいです。このため介護認定されるとケアマネージャーという人がその方についていろいろとアドバイスをしてくれます。介護保険は「使ってみておぼえる」というのがいいようです。本格的な介護が必要な状態(要介護)になるより少し早めの対応がよいとされています。
介護認定希望の場合はさいたま市の場合は各区役所の「高齢介護課」で相談されるとよいでしょう。手続きを進めてもらえます。まずはご家族が行って状態を説明すると、概況調査(訪問調査)の日取りを相談で決めてくれます。このとき「主治医はどなたですか」と聞かれますので、そのときに希望する主治医の施設名・氏名を告げてください。その主治医のもとに「主治医意見書」の記入依頼が送付されます。医療機関では概ね2週間以内に作成して市に郵送します。
概況調査と主治医意見書の結果をもとに、介護度(要支援1・要支援2・要介護1~5)が決定されて通知されます。
主治医意見書の作成は原則として当院に通院されている方が対象となります。以前の診察で必要なデータ(身長、体重、利き手、活動の程度など)がそろっている場合は、新たな診察は不要です。
通院されていない場合、訪問診療をしている場合も作成は可能ですのでお気軽にご相談ください。